ニュース一覧
寄稿記事掲載のご案内
June 27, 2019
資料版商事法務6月号・視点に弊社寄稿記事「役員報酬におけるクローバック条項設定の課題」が掲載されました。6月総会で話題となったクローバック条項について解説しています。
https://www.shojihomu.co.jp/siryoban/siryoban-backnumbers/423-siryoban
記事掲載のご案内
June 02, 2019
中央経済社・企業会計・7月号の特集「役員報酬決定・開示の論点」に弊社マネージング・パートナー阿部が司会を務めた記事が掲載されました。
金融機関のガバナンス改革 論点整理と実践事例
February 22, 2018
日本銀行・金融高度化センター「金融機関のガバナンス改革 論点整理と実践事例」71ページに経営者報酬ガバナンスに関する弊社コメントが掲載されました。https://www.boj.or.jp/announ…/release_2018/…/rel180129b2.pdf
日本コーポレートガバナンス・ネットワーク・MIDコース第6講・報酬委員会の運営と役員報酬制度の講師
January 14, 2018
ペイ・ガバナンス代表の阿部は、日本コーポレートガバナンス・ネットワーク・MID(社外取トレーニング)コース第6講・報酬委員会の運営と役員報酬制度(3月2日)の講師を務めます。
2000年初頭より、統合前の日本コーポレートガバナンス・フォーラム、社外取締役ネットワークから、役員報酬関連のセミナー講師依頼を頂いており、昨今のグローバルと国内の役員報酬の動向を踏まえて、さらにブラッシュアップした講演を行わせて頂く予定です。
資料版商事法務12月号
December 25, 2017
資料版商事法務12月号に、共著「報酬ウォッチング第2回 2017年開示情報に基づく東証一部上場製薬会社の役員報酬設計が掲載されました。
クリスマスプレゼント
December 18, 2017
ペイ・ガバナンスは、世田谷区・児童養護施設の福音寮様に、クリスマスプレゼントとして50数名分のクリスマス・カードとおかし詰め合わせをお届けしました。日本法人設立以来、本年で5回目で、毎年頂く児童からのお礼のメッセージに感謝しており、今後も継続したいと考えております。
資料版商事法務10月号
November 01, 2017
資料版商事法務10月号に「報酬ウオッチング第一回・三井住友FGの譲渡制限株式報酬の導入」(澁谷展由弁護士と弊社代表阿部直彦の共同寄稿)が掲載されました。コンサルタントからの視点とし先進国金融規制の視点からの報酬について解説しています。
https://www.shojihomu.co.jp/p007
日経ビジネスオンライン記事
September 27, 2017
日経ビジネスオンライン記事「経営者報酬、まったく業績と連動せず(磯山友幸)」で、弊社代表阿部のコメントが掲載されました。
経営者報酬、全く業績と連動せず 粉飾決算による「もらい得」を許すな
欧米企業の経営者に比べて「薄給」だとされてきた日本企業の経営者の報酬が上昇している。2016年度に1億円以上の報酬を得た上場企業の役員は457人に…
business.nikkeibp.co.jp
「社外取締役報酬検討のあり方(米国および日本の動向を踏まえて)」
September 19, 2017
ペイ・ガバナンスは、日本取締役協会「コーポレート・ガバナンス・アップデートセミナー」で「社外取締役報酬検討のあり方(米国および日本の動向を踏まえて)」と題し以下の内容の講演を行いました。
1. 日本及び欧米における社外取締役報酬の動向
2.日本における社外取締役報酬の検討のあり方...
①報酬決定プロセス
②報酬水準とミックス
③時間的負荷への対応
④委員会委員長、取締役会議長、リードディレクターへの手当
⑤株式報酬の検討
会員限定ですが、同内容のセミナーは、10月20日にも開催される予定です。
米ペイ・ガバナンス ニュースレター
July 30, 2017
米ペイ・ガバナンスによるスピンオフと役員報酬に関するニュースレターです。
http://paygovernance.com/compensation-considerations-for-c…/
桜美林大学大学院・経営研究科
July 30, 2017
ペイ・ガバナンスのマネージング・パートナーの阿部は、桜美林大学大学院・経営研究科にて本年度4月より講師として「コーポレートガバナンスと経営者報酬」と題する科目を担当しました。
欧米では、経営者報酬は、ファイナンス分野での研究テーマの一つとして主要大学で講座が設置されていますが、日本では少ない講座設置です。
意欲あふれる大学院生と当該テーマに関しての学習・意見交換の期間を提供頂いた境教授には深く感謝申し上げます。
NACD(全米取締役協会)の座談会
July 25, 2017
ペイ・ガバナンスNYのダイアン・レナー(パートナー)が参加したNACD(全米取締役協会)の座談会にて、業績連動報酬における目標設定とクローバックについてコメントしています。
https://www.youtube.com/watch?v=eMlQEjVe1WE&feature=youtu.be
エグゼグティブセミナー「取締役会評価と報酬制度」
July 17, 2017
日本金融監査協会主催・2017年8月22日(火)開催のエグゼグティブセミナー「取締役会評価と報酬制度」で「日本の報酬制度の現状と改革の方向性」と題したセミナー講師を務めます。参加申し込みは、日本金融監査協会様のウエブを参照ください。https://ifra.jp/pdf/2017/0/42.pdf
役員の業績評価・報酬改革
July 04, 2017
役員の業績評価・報酬改革
解説Ⅰ【法務・税務編】
『役員報酬をめぐる最新動向と株式報酬の類型別留意点
~平成 28 年度、平成 29 年度の各税制改正、導入企業の事例分析と今後の展望を踏まえて』 ■和田倉門法律事務所 パートナー/弁護士 高田 剛 氏
1.CGコード施行後の役員報酬をめぐる最新動向【総論】
(1)株式報酬の解禁とその理論構成
(2)平成 28 年度、平成 29 年度の各税制改正
(3)報酬諮問委員会の実務
(4)その他
2.株式報酬の類型別留意点と事例分析、展望
(1)譲渡制限付株式(リストリクテッドストック)
(2)リストリクテッドストックユニット
(3)先発行型パフォーマンスシェア
(4)パフォーマンスシェアユニット
(5)株式報酬型ストック・オプション
(6)株式交付信託
(7)ファントムストック
(8)有償ストック・オプション
3.金銭報酬の事例分析、展望
解 説Ⅱ
経営者報酬ガバナンスの実践(設計・運用における実務対応)』 ■ペイ・ガバナンス日本株式会社 マネージング・パートナー 阿部 直彦
1.CGコード、経営者報酬ガイドライン(取締役協会)、CGCガイドライン(経産省)等を踏まえた経営者報酬ガバナンスの最新動向と実務における論点整理
(1)経営者報酬の最新動向(国内外)
(2)設計・運用実務における課題論点の整理(形式的対応から実質的対応へ)
2.経営者報酬の改革の実務
(1)報酬ガバナンス改革見直しのアプローチ
(2)報酬方針の策定
(3)報酬の目的、水準とミックスの設定
(4)年次賞与の設計
・KPI・業績評価指標の紹介と選択方法
・カリブレーション(目標水準、最低・最高目標の設定等支給レンジ)
(5)長期インセンティブの設計
・長期インセンティブの選択・組合せの検討(ストックオプション、譲渡制限付株式、パフォーマンスシェア、信託給付型、キャッシュプラン等)
・パフォーマンスプランの設計(KPI の選択、目標設定、支給レンジの設定等) ・株式報酬制度における税務・会計の整理(※) ・株式報酬制度導入時に必要なオプション評価(※)
(6)報酬委員会の設置・運営
・報酬委員会ベストプラクティス
・運営上の課題整理
(7)グローバル報酬制度との調和の検討
※2.(5)3・4 項は、KPMG税理士法人 パートナー 伊東康彦氏が解説します。
企業研究会主催「役員の業績評価・報酬改革」
July 03, 2017
本年9月1日開催の企業研究会主催「役員の業績評価・報酬改革」で、弊社マネージング・パートナーの阿部直彦が、和田倉門法律事務所高田剛パートナーと共同講師を務めます。
CGコード、SSコード、株式報酬の整備等を踏まえて、最新の役員報酬制度の設計の論点・課題・改革実務に関して解説します。
旬刊商事法務6月25日号
June 22, 2017
旬刊商事法務6月25日号に弊社寄稿記事「社外取締役報酬検討のあり方(米国及び日本の動向を踏まえて)」が掲載されました。
座談会「新しい株式報酬の法的問題、設計についての考え方」
June 02, 2017
資料版商事法務に弊社阿部が参加した座談会「新しい株式報酬の法的問題、設計についての考え方」が掲載されました。
譲渡制限株式、パフォーマンスシェア等の新しい株式報酬に関する座談会で、上村教授(早稲田)弥永教授(筑波)、大杉教授(中央)、阿部(ペイガバナンス)、澁谷弁護士による司会による座談会記事になります。
ISSのPFPテストとコアアーニングに関する米国PGのニュースレター
May 28, 2017
ISSのPFPテストとコアアーニングに関する米国PGのニュースレターです。
1. ISSは、PFPテスト(役員報酬の評価モデル)で、TSRを使用することへの批判に対して、修正PFPテストを発表
2. TSRに加えて、ROC、ROA、EBITDA成長率、キャッシュフロー成長率、売上げ成長率を指標としPFPテストを行う
3. 上記は、ノンGAAPでなく、GAAPで行う...
4. これまでのTSRと同様に、評価指標に、そのまま準用する企業の増加とGAAPで評価を行うことの弊害も懸念される
http://paygovernance.com/…/VP81-ISS-financial-metrics-05241…
米ペイ・ガバナンスのFinancial Choice Act
May 15, 2017
米ペイ・ガバナンスのFinancial Choice Actに関するアップデートです。
議会の金融委員会を通過し、今後下院・上院へ議案が提示される予定とのこと。
事実上のドッドフランク法廃止法案のFCA現時点の案では...
CEOペイレシオ 廃止
ヘッジポリシー開示 廃止
クローバック 緩和
セイオンペイの実施頻度 緩和
金融機関のインセンティブ報酬規制 廃止
議長・CEO構造の開示 廃止
下院は、原案の通過が予想されるものの、上院の状況は不透明と予想されています。
日本に直接の影響はありませんが、セイオンペイの議論は、注目に値すると考えます。
http://paygovernance.com/potential-regulatory-relief-finan…/
米国ペイ・ガバナンスの最新ニュースレター
April 27, 2017
米国ペイ・ガバナンスの最新ニュースレター「報酬委員会の最新議題とは」のサマリーです。詳細は、英語版を参考ください。
1 インセンティブプランにおけるNon GAAPへの調整
2 業績下降時における最低・最高業績の設定
3 外貨換算の調整...
4 長期インセンティブにおける相対TSRの再考
5 3年の業績評価期間の再検討
6 メガグラントの減少
7 パフォーマンスシェアの構成比率
8 報酬委員会による評価修正
9 規制緩和を想定した金融機関におけるインセンティブ制度
10アクティビストによる報酬制度へのプレッシャー
http://paygovernance.com/…/VP78-What-You-Are-Likely-to-Hear…
ニュースレター掲載のご案内
March 05, 2017
米国社外取締役報酬の変遷と動向に関するニュースレターです。日本語版も、来週早々弊社ウエブサイトに掲載予定です。http://paygovernance.com/board-of-directors-compensation-p…/
資料版商事法務2月号
February 28, 2017
資料版商事法務2月号に弊社阿部が参加した「座談会・役員報酬に関するガバナンスの考え方」が掲載されました。
報酬委員会アドバイザーに関するコメントも掲載されています。委員会実務において、ご参考頂ければ幸いです。
https://www.shojihomu.co.jp/p007
日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)
February 06, 2017
日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)
「独立社外取締役のためのマスターコース MID(ガバナンス・トレーニング・プログラム)
必修科目第3講「報酬委員会の運営と役員報酬制度 2017年2月22日開催」の講師をペイ・ガバナンス阿部が担当します。
http://www.cg-net.jp/pdf/event/mid
ニュースレター掲載のご案内
January 15, 2017
神話と現実:「経営者報酬、自社株買い、短期業績主義」の真の関係を評価する
ストック・オプションは、短期業績主義を助長する悪い制度か?
学者やメディアによる株式報酬に対する最も典型的な批判は、「ストック・オプションは、短期業績主義を助長する。悪い経営者は、業績を上げる努力をせず、自社株買いによって株価をつり上げ、莫大な報酬を得ている」と言うものです。この批判は、設備投資、研究開発投資、雇用に回されるべき資金が、自社株買いに費やされ、結果として、企業の長期的な株主価値が毀損されているとの考えに基づいています。はたして、株式報酬の批判に対して頻繁に用いられる批判(神話)は、本当に正しいのでしょうか。
ペイ・ガバナンスは、米国における神話を検証すべく、調査を行いました。調査は、S&P500社の2008年から2014年の期間に対して行われ、永遠に続く神話に関するディベートへの新しい視点を提供するものです。
コーポレート・ガバナンスコードや税制改正大綱を機に、株式報酬導入や設計変更を検討される日本企業の皆様にもご参考頂ければ幸いです。
ニュースレター掲載のご案内
January 09, 2017
パフォーマンスシェアにおける業績評価指標
TSR(総株主還元率)と業績評価指標をいかにバランスさせるか
平成29年税制改正大綱に、業績達成条件付株式報酬制度に関する損金算入要件の見直しが含まれました。具体的には、初年度発行・業績達成後譲渡制限解除型の株式報酬は、損金の対象外とされ、同時に、業績達成(事後)発行型の株式報酬を利益連動給与の対象とし損金算入が認められる内容となっています。
この業績達成条件付株式報酬は、欧米ではパフォーマンスシェアユニット(以下 「パフォーマンスシェア」と言う)と称されます。その設計・導入には、業績評価指標の選択と目標設定が重要となります。以下、米国ペイ・ガバナンスによるパフォーマンスシェアに関する論文を中心に、制度設計における課題・論点を紹介します。
企業研究会様主催の「役員の業績評価・報酬改革」セミナー
July 21, 2016
2016年9月7日に企業研究会様主催の「役員の業績評価・報酬改革」セミナーの講師を共同で、務めることになりましたのでご案内申し上げます。
コーポレートガバナンス・コード策定を機に、報酬方針の策定・見直し、開示内容の検討、報酬(諮問)委員会の設置・運営等対応策を、ご検討されている企業も多いと推測しており、下記のポイントもカバーいたします。
• 日本企業における経営者報酬制度、欧米での最新の動向等を俯瞰し、直近の対応のみならず中長期的な報酬制度設計の課題・ありかたの検討...
• 世界の報酬規制を鑑み企業のリスク管理の視点をふまえた報酬ガバナンス手法
• 高額報酬批判の対抗措置としての真のペイフォーパフォーマンス制度の設計・運用
• 解禁された譲渡制限株式 (RS)と (PS)について,IFRSや米国基準による価値算定手法(KPMG税理士法人伊東パートナーの協力を頂き紹介いたします)
ご多忙かと存じ上げますが、御社からのご出席のご検討をお願いできれば幸いです。
なお、このセミナーは企業研究会が主催する有料セミナーとなりますのでご留意お願い申し上げます。
https://www.bri.or.jp/seminar/54669
World@Workのトータルリワード2016で、弊社パートナーがスピーカーとして登壇予定
June 05, 2016
World@Workのトータルリワード2016で、弊社パートナーがスピーカーとして登壇予定です。
https://www.worldatwork.org/…/attendee/attendee-sessions.jsp
Equilarサミット(米国)で、弊社パートナーがスピーカーとして登壇予定
June 05, 2016
Equilarサミット(米国)で、弊社パートナーがスピーカーとして登壇予定です。
http://www.equilar.com/events/equilar-summit-2016.html
米国ペイガバナンスのニュースレター
May 23, 2016
HBRのStop Paying Executives for Performanceと題する論文に対する米国ペイガバナンスのContinue Paying Executives
for Performanceと題するニュースレターです。
http://www.hotinc.com/…/stop-paying-executives-for-performa…
週刊朝日5月27日号
May 17, 2016
週刊朝日5月27日号「日産ゴーンに下る三菱帝国の屈辱」記事でコメントが掲載されました。
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=18068
労政時報 第3909号(5月13日)
May 12, 2016
労政時報 第3909号(5月13日)
「実質的に解禁された新しい株式報酬(日本版リストリクテッド・ストックとパフォーマンス・シェアの概要と制度設計のポイント)を寄稿しました。
サマリー
...
1.従来、株式発行に伴う会社法上の法的問題から、導入が難しいと考えられていたRSとPSが、2016年4 月以降の株主総会等の決議で、導入可能となった
2.コーポレートガバナンス・コードによる自社株報酬の設定に形式的に対応し、最終的に現金で決済するような制度を導入するのであれば、株主視点の強化につながる自社株保有の促進は達成できない。現金でなく株式で決済するように設計し、獲得した株式の一部は、株式保有ガイドラインを通じて継続的な保有を強制するように設計すべき
3.新しい株式報酬の対象者は、役員だけに限定すべきではない。ガバナンスの視点からは、役員に対するインセンティブに限らず、国内外を問わず幹部社員全体に対する視点から制度検討が求められる。一定期間の在籍をRSの譲渡制限とすることにより、優秀な従業員の他社からの引き抜き防止(リテンション)策にもなる
米国金融機関におけるインセンティブ報酬に関する新規制案が公表
May 11, 2016
米国金融機関におけるインセンティブ報酬に関する新規制案が公表
2016年4月に、FRBを含む米国金融規制当局は、新たなインセンティブ報酬に関する規制案を公表した。
新規制施行は、2019年度以降になると予想される
...
本規制は、資産10億ドル以上の金融機関を対象とする
3つの資産レベルに応じた規制で対象者は、CEO、Senior Executive Officers (SEOs) and Significant Risk Takers (SRTs)
対象金融機関では、不適切なリスクテイクを助長するインセンティブおよび莫大な損失を誘発しかねない過度な報酬の提供は禁止される
取締役会には、これら金融機関におけるインセンティブ報酬の承認、例外事項や方針変更等の報酬制度の監督が求められ
主な規制内容として:
開示と記録保持義務
リスクマネジメントの強化
繰延報酬の強制
繰延期間の設定
業績評価指標に関するルール
失効/下方修正/クローバックの設定
株式報酬へのヘッジ禁止
最大賞与支給額の設定
等が含まれる。
米国ペイガバナンス・マネージング・パートナーのベン・ストラドレー
April 27, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=8oEIfFQ85aE&feature=youtu.be
15:00前後から、米国ペイガバナンス・マネージング・パートナーのベン・ストラドレーが、NACD主催のカンファレンスにおいて、報酬委員会による賞与支給額修正における論点について語っています。役員報酬賞与は、インセンティブ公式に基づく支給額の算定は、時として実態にそぐわない場合もあり、委員会は修正を加えるべきか、加える場合にはどのような検討を行うべきか等について意見を述べています。
米国ペイガバナンスでは、Gender Pay Equity in Focusと題するニュースレターを発行しております
April 18, 2016
4月12日は、日本ではあまり報道されていませんが、4月12日はイコールペイデイでした。米国ペイガバナンスでは、Gender Pay Equity in Focusと題するニュースレターを発行しております。
経営者報酬コンサルタントと女性・男性の報酬格差の問題は、一件関係無いように感じるかもしれませんが、コーポレート・ガバナンスの視点では、報酬委員会等で、イコールペイの監督も役割の一つとなりつつあるようです。
政府による一億総活躍社会とコーポレートガバナンスの推進活動の一環で、本課題も注目される点と考えます。
譲渡制限株式に関する法人税と個人所得税の取り扱いを含む28年度税制改正法案が成立しました
March 30, 2016
3月29日に、譲渡制限株式に関する法人税と個人所得税の取り扱いを含む28年度税制改正法案が成立しました。
本年度4月以降の決議を持って、役員を対象とした譲渡制限株の付与が可能となります。
時間がかかりましたが、世界では当たり前の制度が、日本でも導入可能となります。
役員の自社株保有の促進、中長期の業績達成に応じた株式報酬の導入、年次賞与の一部を譲渡制限株式での繰延等、さまざまな使用方法が想定されます。
ガバナンスの視点からは、大企業の経営トップが、数億円単位の自社株を保有することは、複雑なインセンティブ制度を設計する以上に、企業家精神の高揚の点で意義があると考えます。
米国Equilarによる株式保有ガイドラインの調査結果
March 09, 2016
米国Equilarによる株式保有ガイドラインの調査結果
フォーチュン100社の約9割が、ガイドラインを設定。
CEOに対する目標は、固定報酬の6倍、保有金額で、1000万ドル。
日本でも、譲渡制限株式導入の際には、ガイドラインの設定が必要と考えます。
...
http://www.equilar.com/…/34-executive-stock-ownership-guide…
米国ペイガバナンスの最新ニュースレター
February 14, 2016
米国ペイガバナンスの最新ニュースレター「株CEO報酬は、より業績を反映する傾向」を公表しました。
CEO報酬調査結果「CEO報酬は、より業績を反映する傾向」サマリー」
米国ペイガバナンスによるS&P500社に関する最新の調査結果によって、実現可能報酬(Realizable Pay)と株主リターンの間に強い関連があることが確認された。実現可能報酬とは、固定報酬と業績連動賞与の支給実績額に加えて、株式報酬の実現および未実現利益の合算から算定される。日本では、開示される株式報酬の額は、会計基準に沿った費用である付与時点の公正価値による開示のみが行われ、開示情報が限られるため、当該実現可能報酬の算定は不可能である。
...
高業績企業のCEOは、低業績企業のCEOに比較して80%超の実現可能報酬を獲得する可能性がある。
高業績企業CEOは、2012年から2014年において、47.2百万ドルの実現可能報酬を受け取った。一方、低業績企業CEOは、26.2百万ドルであった。
高業績企業の3年間の年間換算TSR(総株主還元率)は、30%で、低業績企業は16%であった(総サンプルでは、23%)。
調査結果によると、各企業の報酬委員会は、企業業績結果・実績を、次期の報酬目標額へ若干は、反映させていると推察されるが、現時点での報酬決定の主流は、伝統的な手法で、つまりは、比較対象企業群に対する自社目標額の設定となっている(他社水準による報酬決定が主流で、業績は若干考慮されているに過ぎない)。
詳細は、以下リンクを参照下さい。日本語翻訳は、ペイガバナンス日本のホームページへ掲載する予定です。
http://paygovernance.com/ceo-pay-well-aligned-with-company…/
譲渡制限株を含む税制改正法案の内容が公表されました
February 08, 2016
譲渡制限株を含む税制改正法案の内容が公表されました。特定譲渡制限株との呼称なっています。大綱に沿って譲渡制限解除時の所得税課税と同時期の法人税損金参入が記載されています。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/st280205y.pdf …
米国ペイガバナンスの最新ニュースレター
February 01, 2016
米国ペイガバナンスの最新ニュースレター「株価下落時における株主付与アプローチに関する代替案の検討」を公表しました。
http://paygovernance.com/alternatives-for-granting-equity-…/
一般的には、株式報酬付与は、基準額を株式の公正価値で除して、付与株数を決定します。現在の米国株価下落を受けて、当該アプローチについて、報酬委員会は、どのような検討をすべきかのポイントを整理しています。以下サマリーです。
1.年末からの米国市場全体株価下落の状況において、多くの企業の株価も大きく下落している
...
2.弊社の過去の調査によれば、2009年度のリーマンショックにおける同様の状況下において、多くの企業は、付与価値の減額を行ったが、株価の再上昇によって付与価値を上回る価値が獲得された
3. 報酬委員会は、役員の視点と株主の視点を十分にバランスさせる必要がある
4.制度設計、付与数上限の決定は、相当のチャレンジが求められる
5. 付与価値の減額を行ったとしても、将来の株価上昇によってそれを上回る価値が提供されることを算定し共通の理解がなされるべきであろう
6. 報酬委員会における検討は多角的な視点から慎重に行われるべきであろう
日本では、ガバナンスコードをふまえて、株式報酬の付与が増加傾向にありますが、付与数を一定と毎期付与をおこなう企業、価値を一定とし付与数を決定する企業等、アプローチはさまざまです。現在株価が一時的に下落したとは言え、2年間でみれば多くの企業株価は上昇傾向にあります。上記ニュースレターは、日本企業が株式報酬の付与価値をどのように算定・運用するかについて参考となる情報になると考えます。
企業文化とリスクに関する経営者報酬の視点
January 18, 2016
企業文化とリスクに関する経営者報酬の視点からの記事です。
http://paygovernance.com/…/RC_PAY_Culture-compensation-risk… …
NACDの経営者報酬に関するパネルディスカッション
January 18, 2016
NACDの経営者報酬に関するパネルディスカッションに、米国ペイガバナンスのパートナーのリングリーが参加しています。
http://www.youtube.com/watch?v=HZ3FJ-rwgoM&sns=tw … youtubeより
米国ペイガバナンスニュースレター
January 18, 2016
米国ペイガバナンスニュースレターは、S&P500社CCEO報酬の動向(5年間)についてまとめています。報酬決定は、会計ベースの報酬だけでなく実現可能利益を使用し、より株主リターンとの関係を明確した意志決定を行うべきと主張しています。http://paygovernance.com/trends-in-sp-500-ceo-compensation/ …
米国ペイガバナンスニュースレター
January 18, 2016
米国ペイガバナンスニュースレターでは、経営者の短期志向に基づく自社株買いが、長期的株主価値を毀損し、一株当利益による賞与決定やストックオプションは、それらを助長しているとの批判に関する弊社の調査結果をまとめています。
http://paygovernance.com/myths-and-realities-assessing-the…/ …
Equilar2015年米国経営者報酬コンサルタントランキングのS&P500
January 18, 2016
Equilar2015年米国経営者報酬コンサルタントランキングのS&P500(取締役会・報酬委員会による採用部門)で、ペイガバナンスが3位にランクされました。http://www.equilar.com/…/30-2015-compensation-consultant-ma… …
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9月3日BDTIセミナーでの講演
November 25, 2015
9月3日BDTIセミナーでの講演
会社役員育成機構(BDTI)&一橋ICS共催のセミナー『役員と経営者の業績連動型報酬の将来像~10年後を見据えて~』で講師をつとめました。http://bdti.or.jp/node/1181
9月17日
...
日本取締役協会セミナーでの講演コーポレートガバナンス委員会において『コーポレートガバナンス・コードに基づいた報酬(諮問)委員会の設置・運営』と題する講演をおこないました。http://www.jacd.jp/committee/cgcode/
10月16日
ゴールドマンサックス主催セミナーでの講演投資家を対象とする「報酬ガバナンスの最新事情」と題するセミナーで講師を務めました。
10月22日
企業研究会セミナーでの講演役員の業績評価報酬セミナーの第2部制度設計編(13:30~17:00)『コーポレートガバナンス・コードにおける経営者報酬に関する実務対応』で講師を務めました。https://www.bri.or.jp/seminar/37912
10月29日
コーポレートガバナンスネットワークでの講演取締役・監査役大学・ガバナンスコース•「報酬委員会の運営と役員報酬制度」の講師を務めました。http://www.cg-net.jp/event/university7GC.html
11月25日
日経産業新聞インタビュー掲載報酬ガバナンス㊦の記事中、「日本にも勧告的投票を」とのインタビュー記事が掲載されました。
日経産業新聞インタビュー掲載
November 24, 2015
報酬ガバナンス㊦の記事中、「日本にも勧告的投票を」とのインタビュー記事が掲載されました。
ゴールドマンサックス主催セミナーでの講演
October 15, 2015
投資家を対象とする「報酬ガバナンスの最新事情」と題するセミナーで講師を務めました。
企業研究会主催「役員の業績評価・報酬改革」セミナーのご案内
September 28, 2015
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、この度、添付資料の通り、企業研究会様主催の「役員の業績評価・報酬改革」セミナーで講師を務めることになりましたのでご案内申し上げます。
講師は、本分野の法規制面でもご経験の深い、ジョーンズ・デイ法律事務所の清原健パートナー弁護士と共同で務める予定です。
コーポレートガバナンス・コード策定を機に、報酬方針の策定・見直し、開示内容の検討、報酬(諮問)委員会の設置・運営等対応策を、ご検討されている企業も多いと推測しており、本セミナー内容を、ご参考頂ければ幸いです。
本セミナーでは、これまでの日本企業における経営者報酬制度、欧米での最新の動向等を俯瞰し、直近の対応のみならず中長期的な報酬制度設計の課題・ありかたの検討いたします。また、昨今のニュースを鑑み企業のリスク管理の視点をふまえた報酬ガバナンス手法や、本年度末と予測される税制改正により実施可能となるリスクリクティッド・ストック(RS)とパフォーマンス・シェア(PS)についても,IFRSや米国基準による会計処理・価値算定手法についてもKPMG税理士法人伊東パートナーの協力を頂き紹介いたします。
ご多忙かと存じ上げますが、御社からのご出席のご検討をお願いできれば幸いです。
なお、このセミナーは企業研究会が主催する有料セミナーとなりますのでご留意お願い申し上げます。
敬具
旬刊商事法務7月15日号 「役員報酬ガバナンス見直しのアプローチ(コーポレートガバナンス・コード対応を踏まえて)」を寄稿しました
July 14, 2015
週刊エコノミスト7月14日号 「株主総会 始まった日本のガバナンス改革」において経営者報酬に関するコメントが掲載されました
July 07, 2015
企業研究会主催「役員の業績評価・報酬改革」セミナー 3月23日(月)のご案内
February 02, 2015
企業研究会主催の「役員の業績評価・報酬改革」セミナー3月23日(月)の第一部
コーポレートガバナンス・コードにおける経営者報酬に関する実務対応【制度設計編】の講師を弊社阿部直彦(マネージング・パートナー)が務める予定です。
詳細は、企業研究会のウェブをご参照下さい。
「コーポレート・ガバナンスの視点からみた経営者報酬のあり方」(旬刊商事法務2048号)論文掲載のお知らせ
December 15, 2014
旬刊商事法務2014年11月15日号に、経営者報酬ガバナンスに関する論文を寄稿させて頂きました。ガバナンス・コードの策定を機に、先進各国における報酬の最新動向、報酬規制の現状、日本が取り組むべき課題と方向性について、まとめさせて頂きましたのでご参照下さい。特に、過去10年に渡って大幅なガバナンス改革をおこなったドイツの事例は、日本での議論の参考となるかと考えております。
若干ではありますが、商事法務様の許可の元、当該記事の抜刷がございますので、ご希望の方は、「お問合せ」より「記事抜刷希望」の件名で、情報をご記入頂き、送信頂けるようにお願い申し上げます。早急に送付させて頂きます。
ペイ・ガバナンス日本株式会社設立のご案内
January 05, 2014
ペイ・ガバナンス日本株式会社は、米国ペイ・ガバナンスLLPのグローバル・メンバーファームとして、日本で初めての独立系経営者報酬コンサルティング会社として設立されました。
経営者報酬を専門とし、Trusted Advisor(信頼されうる専門家)として、コーポレート・ガバナンスの視点から、中長期の企業価値と報酬を連動させる制度の設計と運用のアドバイザリーを行います。